認定NPO法人とは、NPO法人のうちで、一定の要件〔(1)広く一般から支持(寄附等)を受けている。(2)活動や組織運営が適正に行われている。(3)法人に関するより多くの情報を公開している。〕を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。
認定NPO法人に対して寄附した方は、寄附金控除の税の優遇措置を受けることができます。
- (1) 個人が寄附をする場合
- 所得税(国税)の算定において、認定NPO法人への寄附金 (所得金額の30%が上限)の額から5千円を差し引いた額が所得金額から控除されます。つまり、この分には所得税が課税されません。
- (2) 法人が寄附をする場合
- 法人税(国税)の算定において、認定NPO法人に対する寄附金は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が受けられます。つまり、最大で通常の2倍の寄附が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
- (3) 相続または遺贈により財産を取得した方が、相続財産を寄附する場合
- 相続税(国税)の算定において、認定NPO法人に対し寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。ただし、相続税の申告期限までに寄附する場合に限ります。
この制度についてのお問い合わせなどは、国税局または税務署にお尋ね下さい。なお、認定NPO法人制度および認定NPO法人への寄附金に関する詳細は、国税庁のホームページでご覧いただけます。
- 国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/
